一般教育訓練給付金制度

教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的に、雇用保険制度の一環として行われている給付制度です。
対象一般教育訓練を受講し、修了した場合、対象一般教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設を通して若しくは直接一般教育訓練実施者に支払った費用の20%に相当する額を限度に公共職業安定所より支給される。ただし、その20%に相当する額が10 万円を超える場合の支給額は10 万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。

支給条件

雇用保険の被保険者であった者
受講開始日において雇用保険の被保険者でない者のうち、被保険者資格を喪失した日
(離職日の翌日)(平成29 年1月1日前に、高年齢継続被保険者でなくなり、平成29
年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)以降、受
講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あるもの。
ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1
年以上あれば要件を満たす。
なお、教育訓練給付金を受給したことにより、失業時の基本手当受給に係る所定給付
日数の算定に影響するものではない。
なお、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より
前の被保険者等であった期間は通算しない。このため、過去の受講開始日以降の支給
要件期間が3年以上ないと、新たな受給資格が得られないことになる。また、このこ
とから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできない。
※必ずお申し込み前にハローワークで支給条件の照会をしてください。

お申込み

持ち物:教育訓練給付金支給要件回答書・免許証(身分証)・認印・教習料金(現金のみ)

申込時に全額を現金でお支払いください。
講習終了後1ヶ月以内に支給申請をしていただきますと、教育訓練費の給付が受けられます。
当校の場合・入学金・適性検査料・教習料金に対する20%相当額の支給があります。
写真代・卒業検定代は含まれません。