免許を取る前に知っておきたい!道路交通法における点数制度とは?

免許を取る前に知っておきたい!道路交通法における点数制度とは?

これから自動車の免許を取ろうとお考えの方は、道路交通法における点数制度をご存知ですか?
これは、交通違反や交通事故に対して付加されるもので、一定の期間に所定の点数に達すると、免許停止や免許取消になってしまうものです。

ここでは、点数制度とは何かということから、点数制度の原則や優遇の仕組み、点数一覧まで、点数制度を徹底的に解説していきます。

1.交通違反点数制度とは

交通違反点数制度とは、自動車やオートバイなどを運転して交通違反や交通事故を起こした人に対して、交通違反や交通事故の種類に応じて所定の点数をつけ、過去3年間の累積点数が一定の基準に達すると、運転免許の効力停止(免許停止または免停)や運転免許の取消(免許取消または免取)の行政処分を行う制度です。

そもそもなぜこの点数制度が必要なのかというと、道路の安全を守り、交通事故を未然に防ぐためには、交通違反を繰り返す人の運転を制限する必要があるからです。
それだけでなく、点数制度には運転者の無事故・無違反を奨励する意味も含まれています。
アメリカなどの諸外国でも、免許制度に似たような点数方式が採用されています。

2.点数計算の原則と優遇

交通違反の点数計算においては、点数計算の原則と、点数計算の優遇という2つの点数制度を把握することで理解することができます。

点数計算の原則

交通違反点数制度について、日本では減点方式ではなく累積方式を採用しており、運転免許取得時は0点からスタートして、交通違反や交通事故を起こす度に違反点数が加算される仕組みです。

点数には交通違反と交通事故のひき逃げなどにつける基礎点数と、交通事故の当て逃げを起こした場合などに一定の点数をプラスする付加点数とがあります。

交通違反につける基礎点数は、それぞれの交通違反につけられている点数(4の一覧参照)を累積し、交通事故の場合は、それに付加点数がプラスされます。

これらすべての点数を合計して、運転者の最後の交通違反等の日を起算日として、過去3年間の累積点によって計算されるというわけです。

この点数が、6点以上14点以下になると免停、15点以上になると免取となります。(行政処分を受けたことがない場合)

点数計算の優遇

点数計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することになっていますが、無事故・無違反の方の優遇措置があり、次の場合には合算されません。

  • 1年間、無事故・無違反の方:免許停止期間や免許が失効した期間を除き、運転可能な期間において、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合は、点数は累積されません。
  • 2年間、無事故・無違反の方:2年以上無事故・無違反・無処分で、1点~3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過した場合は、その点数は累積されません。

ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。

交通違反・交通事故の点数

交通事故や交通違反の点数は、一般違法行為の基礎点数、特定違法行為の基礎点数、交通事故を起こした場合の付加点数で決まります。

一般違法行為の基礎点数

一般違法行為とは、比較的軽度な違反行為で、代表的なものは、「信号無視」「放置駐車違反」「速度超過」「指定場所一時不停止」「座席ベルト装着義務違反」などです。
そのため、1点~6点の加点となるものがほとんどです。

50km/h以上の速度超過や、酒気帯び運転など、危険度の高い違反については、12点以上が加算されます。

特定違反行為の基礎点数

平成21年6月1日の道路交通法改正により、危険の可能性が極めて高い、悪質な違反行為を「特定違反行為」と定められました。

代表的なものは、「運転殺人等」「運転障害等」「酒酔い運転」「麻薬等運転」「救護義務違反(ひき逃げ)」などであり、35点~62点の加点となります。

交通事故を起こした場合の付加点数

違反行為が原因で人身事故を引き起こしたり、建物などの物損事故を起こした場合は、事故の種別と責任の程度、及び負傷の程度に応じて、付加点数が2点~20点まで加算されます。

例えば、ドライバーの一方的な不注意による違反行為によって死亡事故が起きた場合、基礎点数に20点が加算されて、一発で免許取消となるのです。

また、交通事故を起こして救護措置を怠った場合、いわゆるひき逃げの場合は、さらにプラスして基礎点数が35点になり、物件事故を起こし措置を怠った場合、いわゆる当て逃げの場合は、5点がプラスされます。

4.交通違反の点数一覧

交通違反の点数の一覧は以下になります。このように細かく点数が定められており、これに適応されると判断された場合、この点数が加算されるようになっています。

交通違反の種別 違反
点数
酒酔い運転・麻薬等運転 35
共同危険行為 25
無免許運転 19
酒気帯び運転(0.25mg以上) 25
酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) 13
過労運転等 25
大型自動車等無資格運転 12
仮免許運転違反 12
速度50km以上 12
積載物重量制限超過(大型等10割以上) 6
無車検・無保険 6
30km以上~50km未満(一般道) 6
40km以上~50km未満(高速道) 6
35km以上~40km未満(高速道) 3
30km以上~35km未満(高速道) 3
25km以上~30km未満 3
20km以上~25km未満 2
15km以上~20km未満 1
15km未満 1
警察官現場指示違反 2
警察官通行禁止制限違反 2
信号無視(赤色等) 2
信号無視(点滅) 2
通行禁止違反 2
歩行者用道路徐行違反 2
通行区分違反 2
歩行者側方安全間隔不保持等 2
急ブレーキ禁止違反 2
法定横断等禁止違反 2
追越し違反 2
路面電車後方不停止 2
踏切不停止等 2
しゃ段踏切立入り 2
優先道路通行車妨害等 2
交差点安全進行義務違反 2
横断歩行者等妨害等 2
徐行場所違反 2
指定場所一時不停止等 2
積載物重量制限超過 10割以上 3
積載物重量制限超過 大型等10割以上 6
積載物重量制限超過 5割以上10割未満 2
積載物重量制限超過 大型等5割以上10割未満 3
積載物重量制限超過 5割未満 1
積載物重量制限超過 大型等5割未満 2
整備不良 制動装置等 2
整備不良 尾灯等 1
消音器不備 2
安全運転義務違反 2
幼児等通行妨害 2
安全地帯徐行違反 2
高速自動車国道等措置命令違反 2
本線車道横断等禁止違反 2
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2
免許条件違反 2
通行帯違反 1
混雑緩和措置命令違反 1
通行許可条件違反 1
路線バス等優先通行帯違反 1
軌道敷内違反 1
道路外出左右折方法違反 1
道路外出左右折合図車妨害 1
指定横断等禁止違反 1
車間距離不保持 1
進路変更禁止違反 1
追い付かれた車両の義務違反 1
乗合自動車発進妨害 1
割り込み等 1
交差点左右折方法違反 1
交差点左右折等合図車妨害 1
指定通行区分違反 1
交差点優先車妨害 1
緊急車妨害等 1
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2
駐停車違反(駐車禁止場所等) 1
交差点等進入禁止違反 1
無灯火 1
減光等義務違反 1
合図不履行 1
合図制限違反 1
警音器吹鳴義務違反 1
乗車積載方法違反 1
定員外乗車 1
積載物大きさ制限超過 1
積載方法制限超過 1
制限外許可条件違反 1
けん引違反 1
原付けん引違反 1
転落等防止措置義務違反 1
安全不確認ドア開放等 1
停止措置義務違反 1
騒音運転等 2
初心運転者等保護義務違反 1
座席ベルト装置義務違反 1
後部座席シートベルト装着義務違反 1
乗車用ヘルメット着用義務違反 1
大型自動二輪車等乗車方法違反 2
初心運転者標識表示義務違反 1
最低速度違反 1
本線車道通行車妨害 1
本線車道緊急車妨害 1
本線車道出入方法違反 1
けん引自動車本線車道通行帯違反 1
故障車両表示義務違反 1
仮免許練習標識表示義務違反 1
転落積載物等危険防止措置義務違反 1
泥はね運転
公安委員会遵守事項違反
運行記録計不備
警音器使用制限違反
免許証不携帯
保管場所違反(道路使用) 3
保管場所法違反(長時間駐車) 2
番号表示義務違反 2
携帯電話使用等(交通の危険) 6
携帯電話使用等(保持) 3
幼児用補助装置使用義務違反 1

5.点数制度を意識して、安全運転を心がけよう!

ここまで、点数制度について詳しく見てきましたが、厳しいことは厳しいものの、無事故・無違反者には優遇措置もあり、免許制度としては極めて妥当なものであると言えます。

この点数制度を意識して、点数が累積しないように気をつけ、無事故・無違反の安全運転を心がけましょう。

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